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公正証書遺言作成業務

遺される家族のために

遺言書がなかったがために、残された家族の負担が大きくなったり、仲の良かったご家族の間で争いが生じてしまうケースが数多くあります。このような問題を避けるがためにも、遺言を残すことを是非ともお勧めいたします。

「公正証書遺言」の作成に関わるすべての手続きをサポートいたします        

・戸籍謄本などを収集(相続人の調査)                                被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類・相続人の戸籍謄本を収集いたします。                                                                                                                                            ・相続財産の調査                                           ①不動産                                                  ◇不動産の所在を調査                                                                                                                                                                                                                                                              ◇不動産の権利関係の調査                                                             ◇不動産の価格の調査(一般的に使われている価値算定)                                                                                                                                                                                              ②預貯金に関する調査                                                                                                                                                                                                                 ③有価証券に関する調査                                                                                                                                                                                                                                       ◇上場株式に関する調査                                           ・推定相続関係説明図の作成                                     ・財産目録の作成                                           ・遺言内容のご提案から、遺言の案文の作成                                            ・公証人との打ち合わせ                                       それ以外にも公正証書遺言作成で必要とすることは、すべてサポートいたします。

    

公正証言遺言作成業務の費用について                                                                         

 

公正証書遺言作成業務報酬‥‥ 165,000円                        公証人に支払う報酬(公正証書遺言作成のため)50,000円~・証人手配が必要な場合16,000円・戸籍等取得の実費が別途必要です。

公正証書遺言を作成するのは、公証役場です。しかし、公正証書遺言の作成には、推定相続人調査、財産調査 などのほか、公正証書遺言の原案の作成、公証人との打ち合わせ、さまざまな準備が必要です。

「相続おまかせ相談室」では、公正証書遺言の作成のための準備はすべてお引き受けいたします。

 

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