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相続選択の自由                                         相続が開始すると、相続人の意思に関係なく被相続人の財産を包括的に承継します。しかし、被相続人の多額の借金を抱えたくない、親の生き方の反発から相続人の遺産の承継を希望しない場合もありえます。                   そこで民法は、                                         ①相続財産を借金も含めてすべてを承継する(単純承認)                      ②相続の承継を全面的に拒否する(相続放棄)                           ③相続した資産の範囲内で借金などの責任を負う(限定承認)いずれかの選択を保障しています。                              また、②③を選べる期間を「自己のために相続の開始があったことを知った時から3が月以内」いう期間を設定し(熟慮期間)、過ぎると①単純承認をしたものとみなされます。                                              

遺産分割の方法                                         ・遺産分割は、相続開始後、共同相続人の共同所有になっている相続財産を、各共同相続人に配分、帰属させるものです。                                          ・遺産分割の方法として                                     ①現物分割(現物をそのまま配分する)                              ②換価分割(相続財産を売却し、その代金を配分する)                       ③代償分割(遺産の現物を特定の者に取得させ、その取得者に他の共同相続人に具体的相続分に応じた金銭を支払う) などがあり、これらの方法を用いて共有関係を解消させます。

遺産分割の基準は、                                         民法906条では遺産分割は「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行はなければならない」と規定されています。                          この「年齢、職業,心身の状態及び生活の状況」は、「年齢」年少者への配慮、「心身の状態」は、障がい者への配慮 「生活の状況」居住確保への必要性「その他一切の事情」を考慮して行わなければならないとされています。

銀行へのお手続き

 銀行に預金者の死亡を通知する

◇銀行に行政書士事務所が相続代表者から受任したことを伝えます。このことで、預貯金の引き出し・入金の取り扱いができなくなるので、相続代表者に被相続人の口座に家賃等の振込入金がある場合には振込先の変更をすることを事前に伝えておきます。

 財産目録の作成のため、残高証明書を入手

◇財産目録の作成のため、被相続人の口座がある銀行に行き、「残高証明書」の発行を請求し、同時に銀行所定の「相続届」を入手します。                            ※「残高証明書」は、遺産分割協議書・財産目録の作成のための必要です。                          ※「相続届」は、指定口座に遺産を振り込んでもらうためです。

 銀行に「遺産分割協議書」・「相続届」等を提出

◇遺産分割協議が成立したら、相続人代表者に「遺産分割協議書」と、銀行所定の「相続届」を渡します。                             ◇「遺産分割協議書」と「相続届」に相続人全員が署名・押印した書類を銀行に提出します。                    ◇銀行から「相続届」で指定した口座に遺産が振り込まれます。

相続手続き業務

ご相談 初回無料(休日・時間外でもご予約可)

①まず、相続財産を借金も含めてすべてを承継する単純承認を選択したら、遺産分割協議書の作成のためのトータルサポート契約をします。                            ②契約が成立したら同時に相続人の範囲や相続財産を確認するため                      (法定相続情報一覧図の作成に必要)、                                        ・不動産の登記簿謄本と固定資産税評価証明書・預貯金の残高証明書(財産目録の作成に必要)を取得します。  

相続関係説明図・財産目録を作成

①当事務所が遺産分割協議に必要な相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書(案)を作成                      ◇相続関係説明図                        ・職務上請求書により受領した戸籍謄本類をもとに相続人を確定し相続関係説明図を作成                   ◇財産目録                          ・代表者の委任状により受領した金融機関の残高証明書、不動産の履歴事項全部証明書・固定資産税評価証明書をもとに財産目録を作成                                                 ②遺言調査(公証役場に照会等)

遺産分割協議書の作成から成立

当事務所が相続代表者の希望内容に基づいて遺産分割協議書の文案を作成します。                         ◇遺産分割協議書の文案をもとに共同相続人全員が遺産分割協議をし、協議がまとまれば「遺産分割協議書」を作成します。                     ・「遺産分割協議書」には、共同相続人全員から署名・押印(実印)を頂き、印鑑登録証明書を提出していただきます。

相続手続の完了

◇金融機関の相続手続きについて                        金融機関に当事務所が「遺産分割協議書」と金融機関所定の「相続届」を銀行に提出します。後日「相続届」に指定した口座に遺産が振り込まれます。                        ◇有価証券(上場株式等)の相続手続きについて            被相続人名義の証券口座をいきなり相続人名義に書き換えることはできません。相続人名義に書き換えるには、証券会社に対し口座振替申請手続を行います。被相続人名義の口座から受益相続人名義の口座(受益相続人名義の口座会社がなければ開設する)へ有価証券を移管してもらいます。この振替手続きの結果、証券会社が株式名簿の名義書き換えを行うことになります。                             ◇不動産について                                                                                     相続人は名義変更する必要があるため、権限を持った司法書士に不動産名義変更を依頼することになります(当事務所も同行)。 

ご相談の日時・場所

・相続手続きには、膨大な労力がかかります。相続手続について知りたいことお悩みごとがございましたら、ご依頼の有無に関わらず当事務所の無料相談(休日・時間外でもご予約可)をご利用ください。お問合せフォームからご予約ください。 

・相続おまかせ相談室では、相続・遺言書作成のトータルサポートを専門とし、財産管理の心配ごとを解決するための窓口です。行政書士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。皆様のお役に立てればと願います。                           ・無料相談は事前予約で土日・夜間・時間外でも大丈夫です。

 

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三浦行政書士事務所

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