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遺言が「ない」場合

①初回無料相談のご予約                                     まずは、お電話か当ホームページのお問い合わせから「初回無料相談希望」の旨をお伝えください。お会いする日時・場所を調整いたします。                                ②初回無料相談                                         ・直接お会いして、じっくりと相談をお聴きます。                           ・お聴きした内容に問題解決のご提案をいたします。ご提案の内容に当事務所が関与した場合の手続きの流れ、次回ご用意してもらう資料、報酬等をていねいにご説明いたします。              ・そのうえで、ご説明に納得していただければ契約となります。                    ③遺産分割協議のための調査                                   ・まずはじめに遺言が「ない」場合には、遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議をはじめるには、相続人全員が参加することと、相続財産を確定することが必要です。協議をはじめるのに、当事務が遺産分割協議に必要な相続人全員を表す相続関係説明図、相続財産を表す相続財産目録をあらじめ作成いたします。                                              ④当事務所が遺産分割協議をするために必要な調査を行います                            ・相続関係説明図(相続人全員を表す)を作成するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類と相続人の戸籍謄本を収集いたします。                                     ・相続財産を作成するために、相続人代表者の委任状により受領した金融機関の残高証明書、不動産の履歴事項全部証明書・固定資産税評価証明書をもとに財産目録を作成いたします。                                                 ・遺言調査(公証役場に照会等)をいたします。                                          ➄遺産分割協議が成立したら(案文)を当事務所が作成し、相続手続きにを行います                       ・相続人全身が承諾して署名・押印して遺産分割協議は、成立します。                      ・当事務所が金融機関に「遺産分割協議書」と金融機関所定の「相続届」を提出します。後日「相続届」に指定した相続人名義の口座に遺産が振り込まれます。                        ・有価証券(上場株式等)の相続手続きについては、被相続人名義の証券口座をいきなり相続人名義に書き換えることはできません。相続人名義に書き換えるには、証券会社に対し口座振替申請手続を行います。被相続人名義の口座から受益相続人名義の口座(受益相続人名義の口座会社がなければ開設する)へ有価証券を移管してもらいます。この振替手続きの結果、証券会社が株式名簿の名義書き換えを行うことになります。                                              ・不動産については、相続人は名義変更する必要があるため、権限を持った司法書士に不動産名義変更を依頼することになります(当事務所も同行)。

                                  

 

遺言が「ある」場合

①初回無料相談のご予約                                     まずは、お電話か当ホームページのお問い合わせから「初回無料相談希望」の旨をお伝えください。お会いする日時・場所を調整いたします。                                ②初回無料相談                                         ・直接お会いして、じっくりと相談をお聴きします。                           ・お聴きした内容に問題解決のご提案をいたします。ご提案の内容に当事務所が関与した場合の手続きの流れ、次回ご用意してもらう資料、報酬等をていねいにご説明いたします。              ・そのうえで、ご説明に納得していただければ契約となります。                    ③遺言執行者から相続人への通知・交付                                   ・まずはじめに遺言が「ある」場合には、遺言執行者から相続人全員に、遺言の内容を通知し、相続財産目録を交付しなければなりません。                                   ・そのために、相続人全員を表す相続関係説明図や相続財産を表す相続財産目録が必要となります。      ④当事務所が相続人への通知・交付するために必要な相続関係説明図・相続財産目録を作成します                           ・相続関係説明図(相続人全員を表す)を作成するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類と相続人の戸籍謄本を収集いたします。                                     ・相続財産目録を作成するために、相続人代表者の委任状により受領した金融機関の残高証明書、不動産の履歴事項全部証明書・固定資産税評価証明書を収集いたします。                                                 ・遺言調査(公証役場に照会等)をいたします。                                          ➄遺言執行者からの依頼を受け、相続手続きにを行います                                             ・当事務所が金融機関に「遺言」と金融機関所定の「相続届」を提出します。後日「相続届」に指定した相続人名義の口座に遺産が振り込まれます。                             ・有価証券(上場株式等)の相続手続きについては、被相続人名義の証券口座をいきなり相続人名義に書き換えることはできません。相続人名義に書き換えるには、証券会社に対し口座振替申請手続を行います。被相続人名義の口座から受益相続人名義の口座(受益相続人名義の口座会社がなければ開設する)へ有価証券を移管してもらいます。この振替手続きの結果、証券会社が株式名簿の名義書き換えを行うことになります。                                              ・不動産については、相続人は名義変更する必要があるため、権限を持った司法書士に不動産名義変更を依頼することになります(当事務所も同行)。

                                  

 

遺産分割協議書の作成および相続手続き業務契約は

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