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遺される家族のために

昨今、遺言を作成していなかったがために、残された家族の負担が大きくなったり、仲の良かったご家族の間で争いが生じてしまうケースがとても多いのが実情です。このような問題を避けるため近時、一般市民の間で遺言を残すことの役割が理解され始め、遺言の作成件数が増加傾向にあります。

こうした中、令和2年7月10日から法務局で遺言書を預かる、自筆証書遺言の保管制度も始まりました。「自筆証書遺言書」は、自書さえできれば手軽に、相続をめぐるトラブルを防ぐ遺言書の作成ができます。しかし、遺言書を見つけた相続人が自分に不利な遺言書であった場合に、破棄したり、改ざんされたりするおそれが指摘されています。これらの問題点を解消する必要性から、法務局で保管する制度が創設されました。

  保管制度を利用することでの留意点

「本人が所定の法務局へ出頭して遺言書の保管の申請をする」、このことによって、遺言書の破棄、改ざんを防止でき、また、保管の申請において本人確認をすることで、遺言書の検認は不要となります。ただし、法務局職員は自筆証書遺言の方式について、外形的な確認(全文、日付及び氏名に自書、押印の有無等)のみを行い、内容についての審査はいたしません。

遺言の方式としての「公正証書遺言」「自筆証書遺言」       

「公正証書遺言」とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人がこれを筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自がこれに署名し、印を押した公正証書による方式の遺言です。                               この方式のメリット                                                   ①公証人(法律の専門家)が関わることで、方式や内容の不備が回避できます。                ②遺言書の原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本が交付されるので、遺言書の偽造・変造のおそれがありません。                                                ③字が書けない人や病床にある人でも遺言を作成できます。                        ④家庭裁判所の検認が不要です。                                         この方式のデメリット                                                  遺言の作成に手間と費用がかかるため遺言者の負担が大きいことです。          

「自筆証書遺言」とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押します。                       自筆できる人であれば遺言者単独で作成できる遺言です。                                                                                                      この方式のメリット                                                   ①遺言が一人で作成できるので、費用がかかりません。                          ②作成手続が簡便なので一人でも安易に作成できます。                          この方式のデメリット                                                                     ①方式上の不備で無効になるおそれがあります。                                       ②遺言者の死後、遺言書が発見されず、また遺言書の偽造・変造や隠匿・破棄のおそれがあります。                                       ③法律知識がないため、遺言書の内容に疑義が生じるおそれがあります。                                           ④家庭裁判所の検認手続が必要です。                                                                     ※検認手続とは相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きです。                                                                                                                                                                           自筆証書遺言でデメリットとされている点の解決方法                    

自筆証書遺言のデメリットとされている点の多くは、法律の専門家のサポートを受けずに作成したことで生じたものです。                                         「遺言・相続専門」三浦行政書士事務所では、遺言作成の際、適正なアドバイスを行い、法務局で遺言書を保管する制度を利用すれば、検認を含めた自筆証書遺言のデメリットとされている問題の多くは解消されます。

高齢者の遺言能力

遺言能力とは、書いた遺言の内容を理解し、かつ自分が亡くなると書いた遺言がどのような結果をもたらすかを理解できる能力です。民法では15歳に達した者は遺言能力があると規定されています。                            判断能力が低下した高齢者が残した遺言は遺言能力の有無で問題になります。せっかく残した遺言書が争いの元にならいように、元気なときに遺言書を残すことをおすすめします。                   なお、遺言書で争う多くは高齢者の遺言能力の有無を問題にしています。

遺言があれば争族が避けられるケース

親が遺言を残さないで亡くなると

親が遺言を書かないで亡くなった場合は、遺産を分ける相続人がいる限り遺産分割協議をしなければなりません。                              まず、相続人の中に行方不明の者がいると、失踪宣告や不在者財産管理人の選任などの裁判手続きが必要となり、費用と時間がかかってしまいます。                        また、遺産分割協議は相続人全員で話し合って、全員一致の合意がなければ成立しません。全員一致の証として遺産分割協議書には相続人全員が署名し実印で押印し印鑑登録証明書を提出しなければなりません。もし親が遺言を書いていれば、遺言書を使って、不動産の名義変更や預貯金の相続手続もできます。さらに、遺言に遺言執行者を指定し、預貯金の解約・払戻し・名義変更をする権限を与えておきます。

※(遺言執行者の権利義務)                                      遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。                                             2.遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

同居して親の介護をしていた人(寄与分)

同居して親の介護をした子が、しなかった子より多くの遺産をもらうのが当然だと考える人は多いのではないでしょうか。しかし、民法の寄与分という制度では、「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がある」と定められ、法律では子どもが親の介護をすることを特別なことと考えていないことから、親の介護をしたことを理由に、遺産を多くもらうことは難しいと考えるべきです。                                      予め同居して介護をしてくれた子どもに多くの遺産を相続させる内容の遺言を残しておけば寄与分をめぐる争族が避けられます。 

子供がいない夫婦(相続人は妻または夫だけ?)

子どもがいない夫婦(AさんBさん)でどちらかが先に亡くなっても今までと変わらない生活を送ることができると考えられている人は多いのではないでしょうか。                                                       しかし、例えばAさんが亡くなったとしたら、Aさんに子(第1順位の子またはその代襲者)がいない場合は、Bさん(配偶者)以外にAさんの父母(第2順位の直系尊属)が相続人となり、直系尊属がいない場合はAさんの兄弟姉妹(第3順位の兄弟姉妹またはその代襲者)が相続人となります。                                         遺言を書いていない場合、Bさん(配偶者)とAさんの直系尊属または兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議を避けるために、相続人がBさん(配偶者)と遺留分があるAさんの父母 (第2順位の直系尊属)の場合には遺留分6分の1を考慮した遺言を書いておきます。                                                           また、相続人がBさん(配偶者)と遺留分のない兄弟姉妹の場合には「全財産をBさん(配偶者)に相続させる」という内容の遺言を書いておけば全財産をBさん(配偶者)に相続させることができます。

親が離婚していて前妻に子どもがいる

父親(Aさん)は現在、妻(Bさん)と子(Cさん)がいます。しかし、Aさんは離婚経験者で前妻(Xさん)との間にも子(Yさん)がいます。このような中Aさんは亡くなりました。                                              相続人は妻であるBさん、子であるCさん、前妻との子Yさんです。                          遺言を書いていなければ、相続人全員(前妻の子Yさんを含め)で遺産分割協議をしなければなりません。                                                              遺産分割協議を避けるためには、前妻の子Yさんの遺留分8分の1相当額の金銭等を相続させる遺言を書いておけば問題はないと思います。

遺言作成のためのお手続きの流れのご紹介

ご相談 初回無料(休日・時間外でもご予約可)

まず、どのような遺言を作成されたいのか、行政書士がお客様に伺いご希望に沿った遺言書の文案を作成します。          当事務所が、相続関係説明図・財産目録を作成(他の相続人の遺留分を侵害してないか、主要な財産が遺言書の記載から洩れていないかを確認)するために戸籍謄本、不動産の登記簿謄本等の必要な書類を準備します。

遺言作成サポート業務のご契約

契約内容をご検討していただき、契約が成立しますと次のような流れになります。                        1⃣「公正証書遺言」「自筆証書遺言」のそれぞれのメリット、デメリットをご説明いたします。                 2⃣だれが(相続人の範囲)相続するのか、なにを(相続財産の範囲)どれだけ(相続分)相続するかを伺います。                            3⃣遺言執行者、祭祀主宰者の確認、予備的遺言の説明をいたします。

「公正証書遺言」「自筆証書遺言」(案)の内容の最終調整、遺言作成サポート料として報酬を受領

「公正証書遺言」(案)を選択した場合には、文案の内容を遺言者にご理解していただき、問題がなければ当事務所が公証人との事前打合せを行います。(文案のチェック・日程調整等)         ※公証人は、裁判官、検察官又は弁護士(法曹有資格者)などから任命されます。

「自筆証書遺言」(案)を選択した場合には、文案の内容を遺言者にご理解していただき、問題がなければお客さまが自筆証書遺言に係る遺言書を作成します。

「公正証書遺言」「自筆証書遺言」に係る遺言書の完成

「公正証書遺言」(案)を選択した場合には、文案をもとに、お客様に同行し、公証役場で「公正証書遺言」を完成させます。                                               なお、「公正証書遺言」原本は公証役場で保管します。             

 

「自筆証書遺言」(案)を選択した場合には、ご本人が法務局に出向き、遺言書の保管申請を行います(行政書士が同行)。なお、「自筆証書遺言」は法務局で保管します。

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